退去費用が高すぎる?賃貸物件の原状回復ガイドラインからトラブルを回避する方法を解説

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賃貸物件に入居している人は退去するときに、原状回復に伴う退去費用(クリーニング費用)を支払うことがほとんどですが、それによるトラブルもしばしば起こっています。

そんな時に、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退去時の原状回復費用のあり方について取りまとめており、トラブル回避に役立つ内容となっています。

そこで、本記事では、退去時に入居者が負担する原状回復費用(クリーニング費用)に関して分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。

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原状回復ガイドラインについて

原状回復ガイドラインとは、賃貸住宅の入居者が退去する際の原状回復費用などでトラブルが発生しないよう、国土交通省にてその費用負担のあり方などをまとめているものを指します。

“退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。”(国交省HP)

このガイドラインは法的な拘束力があるわけではないため、既に契約を結んでいる場合にはその契約が有効であることを指し、契約をこれから結ぶ場合にもあくまで参考資料としての位置づけです。

ただし、原状回復をめぐるトラブルの未然防止を目的としたガイドラインであるため、入居時及び退去時いずれにも役立つ内容となっていることは確かです。

原状回復義務について

原状回復とは、入居前や契約時の状態に近い状態に戻すことです。入居者が退去する際に、賃貸契約書に規定された「原状回復義務」に基づいて物件を元の状態に戻すということになります。

具体的には、壁紙や塗装の補修、畳やフローリングの張り替え、照明器具やエアコンの取り外し、設備の修理や清掃など、物件によって異なりますが、細かに契約書に定められていることが一般的です。

ちなみに、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では下記のように定義しています。

“賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(損耗等)を復旧すること”

つまり、上記から入居者が故意に内装や設備を傷つけたり、壊したり、清掃を怠って汚したままの状態にしたりしたことで、物件の価値が減少した場合には、借主の負担で原状回復をしなければならないということです。

逆を言えば、日常生活で発生する通常の使用に伴う摩耗や設備の品質が低下するなどの経年劣化によるものであれば、借主の負担にはならず貸主が負担することになるわけです。

通常の使用と経年劣化とは

ここでは、ガイドラインに頻出する「通常の使用」及び「経年劣化」について詳説します。

まず、「通常の使用」とは一般的な定義は難しいとし、具体的な事例として下記のように分類されていました。

:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

そして、B及びA(+B)が入居者側に原状回復義務があると明記されています。

続いて、「経年劣化」とはそのままの意味で時間が経過するにつれて自然と品質が低下することを指します。

これについてもガイドラインでは、「建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど(現状負担の)負担割合を減少させることとするのが適当である」としており、主に耐用年数に応じて負担割合を定めています。

退去費用トラブルを回避する方法

ここまで国交省が提示しているガイドラインを紹介してきましたが、続いては退去費用トラブルを回避するためのポイントについて、具体的に紹介していきます。

ポイント① 賃貸借契約書を確認

一般的な内容しか大体書いていない賃貸借契約書ですが、だからといって何も把握せずにいるのはリスクです。

特に設備内容や原状回復等の重要事項に関する内容はあらかた把握しておくようにしましょう。

ポイント② 入居時の確認は忘れずに

皆さんは賃貸物件に入居する際に、不動産会社から「入居時チェックシート」のような資料を受け取ったことはないでしょうか。

そもそも入居時にあった壁紙や床の汚れや傷については、原状回復義務はもちろんありませんので、荷物を入れる前にチェックシートを確認し、記録するようにしましょう。

恐らく、確認・記入後には不動産会社へ返送することとなっていると思うので、送ることも忘れずにしましょうね。

ポイント③ 退去前に掃除をしておく

日常生活で掃除をしておくことはもちろん、退去前も同様にできる範囲でキッチン・トイレといった水回りなどを清掃しておくことで不要な退去費用を請求されずに済む場合があります。

他にも窓ガラスのほこりを取ったり壁紙の落ちる汚れを水拭きして取ったりなどするだけでも印象が様変わりするはずですので、退去の立ち合いまでに掃除はしておくことをおすすめします。

ポイント④ 退去立ち合いは必須

退去費用を不当に請求されることは最近では減りましたが、ゼロになったまでとはいきません。残念なことに高額な費用を請求する管理会社や大家に当たってしまったという報告もちらほら…。

なので、不動産会社が行う退去確認にはできる限り立ち合うようにしましょう。

不当請求されるケースは少ないと言いましたが、退去者及び管理会社又は大家の両者が直接立ち合いして確認することが、トラブル回避につながると思います。

まとめ

以前と比べて、SNSの普及も相まってか退去時の原状回復費用を不当請求されることは減ってきたものの、思ったより高い金額を請求されるケースはゼロではないが現状です。

そのため、入退去時の自分の目でのチェックや賃貸借契約書の内容を把握しておくことなどは最低限しておくことが、未然のトラブル防止につながるでしょう。

自分のときに退去費用を高額請求されないか心配…。

そういった場合には、お部屋探しをされる際に大手の不動産会社で物件紹介を受けたり、そこを介して不動産契約をすることが安心につながることと思います。

入居~退去の一連でトラブルなく快適に賃貸生活を送られることを心から祈っています!

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